■ 浦和仲町サッカー少年団 団則

第1条(目 的)

当少年団は、社会体育の一環として少年を対象に、サッカーを通して明るく、強く、粘りある子供を肉体的、精神的に育成する事を目的として組織されたものであり、指導者、保護者が一体となり人格形成途上にある少年に躍動の場を与えるものである。

 

第2条(名 称)

当少年団は、浦和仲町サッカー少年団(略称UNSS)と称する。

 

第3条(地域・構成)

当団は原則として、仲町小学校通学地域内に在住する小学1年から6年までとその保護者、指導者ならびに当団の主旨に賛同する者をもって構成する。

 

第4条(役 員)

当団に次の役員を置く。団長、副団長若干名、監督、団長補佐、団長副補佐若干名、会計委員若干名、互助会委員若干名、幹事若干名(学年主任・広報・予定表・団小屋・名簿・ホームページ等)、会計監査若干名とする。

役員の任期は1年とし再選、重任を妨げない。団長辞任の場合は総会において新団長を選出する。他の役員の選出は団長が行い、全役員は総会の承認を経て着任するものとする。

 

第5条(名誉団長・名誉副団長)

① 永年当団の発展に尽力された団長は退任後名誉団長に推挙する。

② 団長は、永年当団の発展に尽力された副団長を退任後、名誉副団長に推挙することができる。

 

第6条(顧問)

団長は、顧問、法律顧問、医療顧問を任命することができる。

 

第7条(事務所)

当団の事務所は、団長指定の場所に置くものとする。

 

第8条(指導者団)

当団に指導者団を置く。指導者団は団長、副団長、監督、助監督、コーチとアシスタントコーチで構成し、団長の指導のもと当団の目的達成のため指導の任にあたる。団長は、必要に応じて特待生をもつことができる。特待生は、団費等の減免を受けることができる。

 

第9条

①(総会)

当団の定期総会は、年1回4月中に開催し、団長が必要と認める場合は臨時総会を招集することができる。総会の議決は、出席者の過半数によって決定する。総会の議長は団長がこれにあたり、運営報告、決算報告ならびに運営計画案、予算案の提案、新役員の指名をし、承認を受けるものとする。

②(入団式・卒団式)

入団式は5月中、卒団式は3月中に行う。

 

第10条(役員会)

当団の役員会は、役員会(団長・副団長・監督・助監督・団長補佐・団長副補佐)と拡大役員会(全役員)を含むとし、必要に応じてこれを開催し、その議長は団長がその任にあたる。

 

第11条(委員会)

当団の会計委員会、ホームページ委員会、互助委員会を設け、団長が指名したそれぞれの委員長を中心に、団長、団長補佐の承認のもとその運営にあたる。

 

第12条(会 計)

当団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる年1回とする。当団の会計の運営は、総会で承認された予算案に従って行うものとする。

 

第13条

①(運営費)

当団の運営は、原則として団員の団費によってまかなう。入団金・団費・互助会費の額は役員会で決定し総会の承認を受けるものとする。

団費の納入は、毎月8日に埼玉懸信用金庫浦和支店に振込むものとする。中途退団の際の団費の払い戻しはないものとする。なお、臨時運営費を徴収することができる。臨時運営費の額は、役員会で決定する。

②(団費・入団金)

団費は、月額3,000円(別途手数料)とする。

入団金は、1,2年生  3,000円

            34年生  5,000円

            56年生  10,000円  とする。

 

第14条(入団・休団・退団・団員規則)

入団・休団・退団・団員規則は、指導者団が決定する。休団は団長が認めた場合のみ、2ヶ月以上からとする。その場合、団費は月1,000円とする。

 

第15条(団則の改正)

当団の団則は役員会の発議により総会に提案し、出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

第16条(附 則)

この団則は、昭和43年4月1日より実施する。

 

昭和53年 4月1日………… 一部改正

昭和60年 4月1日………… 一部改正

昭和63年 4月1日………… 一部改正

平成 7年 4月1日………… 一部改正

平成10年 4月1日………… 一部改正

平成15年 4月1日………… 一部改正

平成15年12月1日………… 一部改正

平成18年 4月1日………… 一部改正

平成20年 4月1日………… 一部改正

平成22年 4月1日………… 一部改正

平成23年 4月1日………… 一部改正

平成25年 4月1日………… 一部改正

平成28年 4月1日………… 一部改正 

令和 4年 4月1日………… 一部改正